暗号資産(仮想通貨)取引に関する情報を、各国の税務当局間で共有する国際的な枠組みが日本でも本格的に動き出した。「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」に対応する国内の報告制度が、2026年1月1日から日本で施行されている。ただし税務当局間の自動的情報交換は、日本では2027年から開始予定だ。
CARFは、経済協力開発機構(OECD)が策定した国際基準で、暗号資産を利用した国境を越えた脱税や租税回避への対応を目的としている。各国の暗号資産交換業者が、一定の条件を満たす利用者の取引情報を自国の税務当局に報告し、その情報を利用者の税務上の居住地国の税務当局と自動的に交換する仕組みだ。
この枠組みは、銀行口座情報を対象とした共通報告基準(CRS)と同様、税務当局間の自動的な情報交換を前提としている。CARFの導入により暗号資産取引も、国際的な税務インフラの中に正式に位置付けられたことになる。対象には、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの暗号資産に加え、4号電子決済手段や、一定の金商法上の権利(ただし一定の財産的価値に限る)などが含まれる。一方で、資金決済法上の他の電子決済手段(1~3号)は、CARF側ではなくCRS側の制度で扱われる整理とされる。NFTについても、市場で取引され支払・投資に利用され得る性質の場合は対象となり得る。
日本では、2024年度税制改正で関連制度が整備され、2026年1月からCARFに基づく報告制度が施行された。これに伴い、国内の報告暗号資産交換業者等と暗号資産等取引を行う個人および法人等は、税務上の居住地国等の情報を届け出ることが法令上求められる。居住地国が日本である場合でも、居住地国名として「日本」と記載が必要となる。
既存の利用者については、2025年12月31日において暗号資産等取引をしている場合、2026年12月31日までに届出を行う必要がある。報告暗号資産交換業者等は、利用者の暗号資産等の売却・購入等について、対価の額の合計額、総数量、件数の合計数などを取りまとめ、2027年4月30日までに所轄税務署長へ報告する義務を負う。報告された情報は、租税条約等に基づき、各国の税務当局と自動的に交換される。
なお報告・国際共有の対象は原則として税務上の居住地国が外国にある「非居住者等」に係る取引情報であり、日本居住者の取引が一律に自動報告・自動共有される制度ではない。
またCARFの導入は、暗号資産取引そのものの課税ルールを変更するものではない。一方で、暗号資産取引に関する情報の把握と国際的な共有が制度として本格的に始まったことで、暗号資産市場は、従来の金融取引と同様に、各国の税務当局による可視性の高い枠組みの中に組み込まれる段階に入ったといえる。
こうした制度施行を受け、暗号資産交換業者のコインチェック(Coincheck)は1月6日、CARFに基づき同社で口座を開設している個人および法人の利用者に対し、「税務上の居住地国等の情報」の提出を求めると発表した。
コインチェックは、税務上の居住地国等の情報が提出されない場合や虚偽の申告が行われた場合には、法令に基づき罰則が科される可能性があるとして利用者に対し期限内の対応を呼びかけている。
参考:国税庁・国税庁2・コインチェック
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